BLOG

2024年10月25日

2024.10.25【物流ウィークリー】目的と手段を 取り違えるな 運賃引き上げが目的か それとも公正な取引か

こんにちはMIUです。

物流ウィークリーの記事に、

運賃交渉についての記事がありました。

 

弊社でも運賃交渉するためのエビデンスとして

運送会計ドットコム」アプリのおすすめをしております。

合わせてご覧頂けますと幸いです。

 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

物流ウィークリー 2024.10.25の記事より

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

  2024.10.25【物流ウィークリー】目的と手段を 取り違えるな 運賃引き上げが目的か それとも公正な取引か

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

目的と手段を取り違えるな

運賃引き上げが目的か

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 目的は運賃を引き上げることなのか、それとも公正な取引を実現することなのか。

 

トラック運送事業者の足元をおぼつかなくする「24年問題」に加え10月からの最低賃金(最賃)引き上げ、そして9月以降に総選挙モードに入ってからは、各党こぞっての政策前倒しが喧伝される「最賃1500円へ引き上げ」。足元(支出)の闇は一層深くなる。

 

そうした状況でも、後押し材料となる眼前の運賃収入改善の方向が定まっていればまだしも、いつまで経っても最賃ならぬ「最低運賃」制度を創設しようとする機運が一丸となってこない。

 

荷主や元請けに公正な取引という「手段」を政治・行政主導で押し込んだとしても、運賃引き上げという、実運送事業者サイドの「目的」が達成できなければ事業者の足元は照らせない。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

それとも公正な取引か 今ごろ「困難」

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 公正取引委員会と中小企業庁が7月に立ち上げた「企業取引研究会」。大学教授や経済団体などから構成し、独占禁止法の優越的地位の濫用規制のあり方を検討するために作られた。

 

 今月7日の第3回会合は物流、なかでもトラック運送に的を絞った会合だった。会合は、トラック運送事業者に対する優越的地位の濫用行為の一つ「買いたたき」をどのような法の枠組みで対処していけばいいのかを議論するもの。

 

 そのなかで公取委と中企庁は、「直接の取引関係にない事業者間の課題」「独禁法・下請法単独では届かない課題」を研究会で検討したい旨をまとめる。その根底には現行法制によって「取引関係がない当事者間の問題には規律を及ぼすことが困難」との認識がある。

 

 例えば、真荷主―元請(利用運送)―下請(実運送)の3者が物流業務の関係者であって、下請が元請の買いたたき行為を公取委などに申告したとする。このとき元請が「ウチもこれだけしか真荷主にもらっていない」とのそもそもの安運賃の旨を主張すれば、現行の独禁法(物流特殊指定)や下請法の枠組みではそれ以上の追求が公取委としては困難になる、ということだ。

 

物流業界では30年以上前から「そこが問題」と指摘されてきたこうした法制度の限界を、今になってようやく公取委などは「研究」しだしたということになる。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

「非当事者間」はそもそも問題か?

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 また、取引関係にない「当事者間」の規律を求めようとする公取委のやり方は果たして妥当といえるのか。

 

 一部ではそうした手法が奏功する場面もあるだろうが、先述のような3者間で元請けの位置にいるような大手運送事業者(利用運送も含む)は、いわゆる安値受注に自ら走るケースも多い。「大手がダンピング受注して回っている」といった物流事業者の実体験がそのことを物語る。

 

 つまり、自らが実運送をしない立場の大手運送事業者は、いわゆるサヤ抜きが今でも成り立ってしまう実運送事業者間の競争構造をこそ、利用しているのが実態だ。

 

 先週号で本紙は大手利用運送事業者による、安運賃の実態を分析した。「標準的な運賃」の3割未満の運賃で数多くの運送取引を発注している。このように、あえて安運賃で真荷主から受注する元請が存在する以上、3者間の非当事者(真荷主と実運送)の関係を「研究」によって縛れるようになったとしても、効果のほどは未知数だ。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

基調は上昇?

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 実運送事業者の足元を照らす運賃収入は上昇しているのか。全ト協・日貨協連は1日、9月のWebKITによる成約運賃が過去15年で最高指数(142)になったと発表した。

 

 WebKITのようなスポット取引は4トン車を中心に、本紙の調べでも10月以降も着実に伸びていることが分かっている。

 

 しかしこの基調が、スポット取引以外ではどうか、また基調として上昇していると言えるのか。

 

 例えば、2トン車で1日(8時間)100キロメートル未満の運行をしてくれる傭車を探す、近畿地方のトラック事業者。運賃を一日2万6000円に設定したが、「せめて3万円は欲しい」と傭車候補先から返り討ちにあっている状態。

 

 トラック事業者は、「荷主はなんとかこれでと言っていたが、考え直すように申し入れた」と話す。近畿の2トン常傭運賃は8時間で3万7640円。しかし、スポット以外の常傭取引で荷主は、いまだにこうした感覚だという。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

独禁法は理念法

事業環境整備 主要政党に政策なし

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

「…不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、…」。独占禁止法の第1条にはこのように書かれている。また、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達」を目的とする、とも。

 

 しかくどこにも、事業者の足元を照らす収入面の確保、現在の物価高騰や最賃上昇に伴うだけの収入面の確保は、当たり前のことではあるが一切書かれていない。

 

 独禁法の物流特殊指定や下請法の運用を見直すことで、トラック運送取引のある部分の改善は図れよう。しかし、下請けが安く調達できてしまう環境があること、そしてそのこと自身を誰も咎めだてすることはできない構造は前述したとおりだ。

 

 取引の形式としての公正性の確保は、独禁法第1条に書かれるいわば理念のようなもの。そうした理念法を運用する役所に、実態の安運賃を取り締まれるかのごとく期待するのはやめにしたほうがいい。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

安値発注はもとより、安値受注をも縛れるように!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 最賃ならぬ、強制力ある最低運賃制度に持っていくのは役所の仕事ではなく、まさに今行われている選挙によって選ばれる政治の仕事だ。

 

しかしどの主要政党の政策を見ても、現行の独禁法の枠を越えた仕組みを作ろうという気概は微塵もない。

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

友だち追加

//////////////////////////////////////////

下記URLでは90秒動画で経営のノウハウをご覧頂けます。

//////////////////////////////////////////

【グリーンベルの経営改善動画集】

90秒で“運送業”の黒字ノウハウが手に入る!?

グリーンベルの提供する多様なコンテンツと

サービスをわかりやすく、そして楽しく解説した動画です!

上手なトラックの導入方法や、運送事業の黒字経営の手法など、

90秒程の短い動画で、運送業経営のあらゆる悩みを解決する方法がわかります!

https://www.getruck.net/video.php

//////////////////////////////////////////

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!

    貴社名(必須)
    ご担当者名(必須)
    メールアドレス(必須)
    お問い合わせ内容(必須)

    お問い合わせの送信ありがとうございます。

    後日担当者よりご連絡させていただきます。